内装設計施工・防護工事

クリニック・医院の内装・設計施工について
クリニック・医院の内装工事は、通常の店舗の内装工事と違い、設計・施工・設備において専門的なノウハウが必要になって来ます。
診療科目によっても違ってきますし、患者様やスタッフの動線、色使いなど、患者様にとって気持ちが癒される空間作りが重要になってきます。
さらに、消防の検査や保険所等の指導や規制がありますのですべてクリアする必要があります。
開業時にかかる資金の中で多くのウエイトをしめるのが内装の工事部分です。
内装の設計次第で金額はもちろんのこと、患者さまがうける印象がまるっきり違ってきます。

特に気を付かなければならないところ
受付・・・カウンター内から見て待合の患者さまを見渡せるよな配置をする。
待合室・・・少しでもリラックス出来るような空間に仕上げる。
トイレ・・・車いすでも入れるような広めのスペースを確保したい。
診察室・・・患者さまとスタッフの動線を十分考える必要がある。
等々チェック項目はまだまだあります。

防護工事

診療所の開設届を提出後、保健所による現場調査がありますが、保健所が一番入念にチェックするところが「管理区域」であるX線室やCT室です。
この管理区域はX線を使用しますので鉛等にようる防護工事が必要となります。
この防護工事は、医療機器や部屋の広さによって鉛の厚さが違ってきますので、専門的なノウハウが必要です。
弊社は、防護工事など特殊な工事をはじめ、患者さまにとって心地よい診療所作りを医療専門の設計・施工業者とタイアップしてプロデュースしております。
また、今までにつちかったノウハウを駆使することにって、いいものを相場以下の価格で提供することが可能です。


医療法施行規則抜粋

(管理区域)
第30条の16 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内の場所であつて、外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第30条の26第3項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所を管理区域とし、当該区域にその旨を示す標識を付さなければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。

(敷地の境界等における防護)
第30条の17 病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第30条の26第4項に定める線量限度以下としなければならない。

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